3つの工程から成り立つ新ワークビザ。1つの工程だけでもミスを犯すと、ワークビザは発給されなくなります。
相変わらず以前よりも審査に遅延が見られる
所属している職能団体NZAMIにより、先月のAccredited Employer Work Visa通称AEWV工程の審査現状が公開されました。(2月8日)
第一工程 Employer Accreditation
審査中の申請数は988件。そのうち大多数を占めるのは、雇用主が5名までAEWVをサポート出来るStandard申請。その件数は765件で全体の約77%。
90%の申請は67営業日以内に審査完了。
第二工程 Job check
審査中の申請数は8678件。
90%の申請は45営業日以内に審査完了。
第三工程 Accredited Employer Work Visa
審査中の申請数は7020件。
90%の申請は54営業日以内に審査完了。
注意しなければいけないのは、これらの表記が月曜日から金曜日までのWeekdays(営業日)であることです。Calendar days (歴日)に直すともう少し日数がかかる計算になります。
一度却下された優先審査要請が2回目で認められる
やむを得ない事情がある場合、速やかに審査官の割り当てを要請することが出来ます。その要請が認められた場合、5営業日以内に審査官が審査を開始することになっています。
最近、一度は却下された優先審査要請で再度新たな情報で再要請したところ、見事に認められたことが2件ありました。ただびっくりしたのは、そのうち1件の当初の却下理由。それが「業務を遂行する為のスペシャリストのスキルや経験を持っていないので、申請予定の方は現在この雇用主の下で働いていないようです」でした。そんなことは一言も言っていないのに、なぜそう決めつけたかはわからないのですが、抗議したら決定を変えてくれたので結果オーライではあります。
136件のEmployer Accreditationがはく奪
発給されたEmployer Accreditationに対して、2月2日時点で、1985件の苦情が移民局に寄せられ、167件が捜査中、136件のEmployer Accreditationがはく奪され、51件が停止処分に処されたと移民局の発表がありました。(移民局、2月2日)特に苦情が出ていないケースでもEmployer accreditationの監査が行われるのですが、現時点では2570件のEmployer Accreditationの監査が完了したようです。ビザ発給後に申請内容が合っていたのかチェックする目的で別の審査官から追加書類を出すように求められるケースもあるようです。このように承認されておしまいという話ではありません。
今後AEWV制度が変わる可能性がある
今月中にはPublic service commissionによるAEWV制度についての報告書が公開される見込みです。今でもその制度自体に批判の声が出ているのですが、その報告書の内容次第で、AEWVの制度が変更される可能性は十分あります。
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移民アドバイス及びビザ申請代行は移民法など法律を駆使した法的業務であり、有資格者である移民アドバイザーもしくは免除者である弁護士等に該当しない無資格者が行うと、Immigration Advisers Licensing Act 2007違反により最大懲役7年及び10万ドルの罰金に科せられます。
また、移民アドバイザー資格は会社ではなく、個人に発給されます。必ずアドバイザーより法的助言を受けて下さい。
ご質問への返答を含めた法的アドバイス(有料)やビザの申請代行をご希望の方はお問合せ下さい。弊社はNZビザ取得に本気の方のみの限定受任となっております。(執筆日2月9日)
- Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
- Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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