ニュージーランド政府公認移民アドバイザーのAkiです。
移民大臣は具体的に何と言及したのか
移民大臣は、私も所属している移民アドバイザー及び弁護士の職能団体であるNZAMIの年次会議において、移民労働者を雇用しようとする雇用主の6分の1超が、いわゆる lower-skilled 職種の人材確保に際し、義務を怠り、WINZ(MSD)への照会を全く行っていない、または求人広告の掲載が不十分であると指摘しました。ちなみに、Job Check は制度改正により、現在は申請時に WINZ へ照会した事実を宣言するだけになっています。つまり、実際には照会を行っていないにもかかわらず、照会済みであると申告した場合には、虚偽申告に該当することになります。
さらには、2022年に AEWV 制度が開始された当時から、ニュージーランド国内の失業者が 20,000 人増加しているという統計を示し、現行制度の運用状況に対する強い懸念を表明しました。また、今年3月から7月までの統計によれば、約11%のジョブチェック申請について雇用主認定の取消に相当する重大な事案であることが明らかになっています。(RNZ, 2025年10月29日)。 なお、この問題が顕著な業界として、第一次産業、小売業、ホスピタリティー、運輸、物流、建設、そして医療分野が挙げられています。
実際の審査はどうなのか?
最近、Job Check や AEWV の審査で「このままでは却下されそうだ」という相談が顕著に増えてきたと感じます。
実際、私の元クラスメートの移民アドバイザーも、却下前に発行される PPI レターが明らかに増えているという印象であると述べ、アドバイザー仲間から話を聞いていても、何かしら申請において粗を探し、それを根拠として却下に結び付けようとしているかのような印象を受ける場面が増えていることを耳にします。
さらに、NZAMI の Newsletter(11月13日号)でも、ここ数か月で PPI レターが増加し、(AEWV に限らず)複数のビザカテゴリーで「目に見えて厳しい審査」が取られていると指摘されていました(Nothnagel)。
これらの点について、移民アドバイザーとしては、移民局から何らかのアクションが起こることを想定して、ビザ申請時において法的根拠に基づく理論武装を行い、毅然と対応するほかありません。ご自身で申請を行い、その結果としてビザが却下されたり、却下される可能性が高くなった段階でご相談をいただいても、残念ながらアドバイザーが介入して逆転する余地は極めて限られているのが多いです。(なお、個人的にも、初回申請の段階からではなく、問題発生後に途中から受任することについては、基本的にあまり気が進みません。)そのような状況で、却下されるかもしれないという強い不安を抱えてしまうことは、精神衛生上、決して望ましいものではありません。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からフルライセンスを取得しています。執筆者はこのライセンスにより、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介して移民アドバイスを受けるなどのやり取りをする場合、違法行為であり、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ず政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、無資格者からの違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(ライセンス発給歴も確認出来ます。また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)移民アドバイザーの中でも特定のビザカテゴリー限定でアドバイスを行うことが認められている Limited Licence 保持者については、どのビザカテゴリーについてアドバイスが可能なのか必ずご確認ください。弊社では、ビザ申請代行が可能か否かについての無料相談は承っておりますが、ご契約前に法的アドバイスを無償で提供することは一切ございません。ビザが取得出来るように全力で法的業務を遂行しております。サービスの質より節約を優先される方は、弊社へのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い致します。カスハラ対策など弊社ポリシーの観点から対応および申請代行をお断りすることがあります。(執筆日2025年11月14日)
- Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
- Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して26年目。TOEIC満点、英検1級取得。Master of Business, BSocSci (心理学)、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得。現在は大学院ロースクールに在籍。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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