永住権申請で新記録が出ました。
審査官が違うだけでこんなにも違うものなのか
担当したパートナー永住権で、申請から2か月経たずに永住権が発給されました!(審査は通常、最大10か月)今年のパートナービザ申請は盛り沢山です。全てビザ発給につなげたものの、最終的に3回も必要かと首をかしげたくなるような資料を追加要求されたり、宗教婚で式を挙げたカップルに、なぜ婚前から同棲を始めたのか追及されたり、フラットメートではないかと懸念を持たれたり、Character waiverと呼ばれる犯罪歴がある場合の特別免除申請をしたり等々、スキルを試される年です。
友人のアドバイザーも、パートナービザの切り替え申請で面接まですることになったそうで、資料が揃っていて、子供のいる既婚者にもそこまでするのかと少々驚いている次第です。審査官が変わればここまで審査方法が異なることを改めて身に沁みながら、特別永住権のパートナー審査でも、今回のケースのように公正かつ、道理にかなった敏速な審査をお願いしたいところです。
特別永住権第一弾準備開始!
ついに12月1日に第一弾の申請が始まる特別永住権の申請準備に入りました。長いこと待っていた方々の申請準備にも力が入ります。
全ての資料をルールに照らし合わせると見えてくるものがある
最近弊社の日本語サイトをなんとか解読して連絡してくれたクライアントさんの資料を分析していたのですが、審査官が提出書類をことごとく審査対象と認めていなかっただけでなく、Interim visaの有効期限を1年間間違って案内しているのを見つけました。人間なので誰しも間違えることはあると思います。ただ、審査官が審査方法を間違えて、それを是正しないと大変な結果になることがあります。ビザの結果は大変心に負担を与えるものであるだけに、きちんと審査して欲しいものです。
因みに、自分の出した見積もりが某弁護士の1/8だと聞かされ、驚いたことがあります。アドバイザーは弁護士ではないもの、申請代行業務という法的業務に携わっており、ビザ申請代行の面では同じ業務のはずなのですが...因みに先週は、控訴審の判例、国際条約や移民法の解釈についての論文を読んで週末がつぶれてしまいました。インプットしないとアウトプット出来ないので重要なプロセスなのですが、本当に好きじゃないと、この仕事は出来ないかもしれません。
ワクチン接種の可否に対しての質問
最近、ワクチン関係のニュースが多く、弊社にもワクチン接種がビザ申請に影響与えるのかという類の質問が寄せられています。先月、観光ビザの延長申請をされていた方宛の審査官からの手紙に、ワクチンにかかわる以下の質問が記載されていました。(掲載の了承済み)
- Please advise whether you were given the option of receiving the flu vaccination for COVID-19 and if you have received the vaccine.
この文面だと、インフルエンザとコロナウイルスがごっちゃになっているのが気になりますが、特別永住権を含め、ビザ審査中にワクチン接種に関する同様の質問をされる可能性はあります。個人的には、この類の質問は、ビザ審査には不必要だと思いますが。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します(11月11日執筆)。
- Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
- Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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