ホスピタリティー系のビジネスに移民局の立ち入り調査が入ったとの記事を見つけました(11月7日ODT)。
今後のビザサポートに関わるリスク
3日間でクイーンズタウンレイクス、セントラルオタゴ、サウスランドの北部の約30のビジネスに検査官が送られた模様です。意外と知られていないのが、ビザサポートする会社が、移民法だけでなく、雇用法違反を犯したと審査官に認定された場合、最悪、一定期間ビザサポート自体が出来なくなることです。
リストラで強制送還警告書が出されるリスク
コロナが原因で解雇された方に、2週間以内に航空券を購入し、約1ヶ月以内に出国するか、(日本)政府手配の帰国便の乗客リストに載せてもらわないと、Deportation Liability Notice(DLN)を発行する可能性があるとの連絡が届きました。
通称DLNは、いわば強制送還前の警告書で、移民保護裁判所で強制送還の取り消し、または停止の判決を勝ち取るか、NZを出国しないと、強制送還命令が執行され、そうなるとNZ再入国がしばらく出来なくなる上、他国への入国も難しくなります。第8回コラムでもご紹介したように、4月末の発表では、COVID-19の影響で、リストラされたとしても当面取り締まることはしないとしていました。アドバイザー専用ラインの移民官も、シニア審査官でさえも、同様の回答でした。(注:ただし、他のビザの取得をした方がいいとの事でしたが)そのため、移民局が今になって方向転換をしたのかもしれないとの印象を持っています。
ここで、観光ビザに切り替えればいいのではと考える方もいるかもしれませんが、実は、リストラ後にNZに滞在する場合、発給条件を満たしていることを示すのが難しい為、観光ビザもすんなり発給されるわけではないのです。
何でも鵜呑みにするリスク
最近、リストラ後すぐに申請した観光ビザ申請が全く納得いかない理由で却下された件で、すぐにReconsiderationと呼ばれる他の審査官に再考してもらう手続きをとりました。この却下されたビザの審査方法でおかしいと思われるポイントが、なんと合計14点にものぼりました。(写真でパートナー以外写っていないから証拠として採用しない、適用すべきビザルールを適用していない、全ての資料を考慮していない等。)その後、無事に不許可決定を覆し、なんと希望していた9か月のビザではなく、2年近くの観光ビザが発給されました。
余談ですが、上記のDLNについての連絡では他にも、出国するしか選択肢がないような印象を与えかねない「新しいビザ申請をしないで下さい」というような一文も書かれていました。(今回は、リストラによりビザがキャンセルされたわけではないので、新たにビザ申請することも、もちろん可能でした)もし、アドバイザーを利用せず、鵜呑みにしてそのまま帰国していたら、来年の国境再開時までNZに入国できなくなっていました。このように、ちょっとしたことでも違う人生を歩む可能性を秘めるビザ申請の怖さを、改めて思い知ったような気がします。
このコラムは、該当のクライアント様から、掲載の承諾を得て執筆しています。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載は禁止します(11月18日執筆)
- Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
- Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
- info@nzvisapartner.com
- https://nzvisapartner.com/
- https://jp.newzealandvisapartner.com
- https://twitter.com/akiyamasakiNZVP