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第111回 25年AEWV改正でビザサポートのハードルは下がる?

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第111回 25年AEWV改正でビザサポートのハードルは下がる?

クリスマスホリデー直前に舞い込んだビッグニュース

時給中央値適用撤廃。代わりに導入されるものは?

以前よりスタンフォード移民大臣はAEWVのビザルール改正について示唆していましたが、この師走の忙しい時期に、とてつもなく大きな発表がありました。以下が発表内容の骨子です(移民大臣声明、INZ発表 12月17日)。

2025年1月27日施行
・Employer NZオンラインモジュール履修義務の撤廃
・特定の建設業界に属する職場に適用されるNZ人または永住権保持者の従業員最低比率が35%から15%に引き下げ
2025年3月施行
・AEWVの賃金要件が時給中央値から、市場賃金へ変更
・職務経験条件が3年間から2年間に引き下げ
・Job check用のMSDとのやり取りの証明が宣告ベースに簡素化
・扶養子女サポートが可能になるAEWV保持者の最低賃金要件がNZ$55,844に
・ANZSCOレベル4・5(Lower Skilled Position)対象のAEWVビザ発給期限が現行2年から3年に延長
2025年4月施行
・ワークビザまたは学生ビザからAEWVへ切り替えた後に自動発給されるInterim Visaで就労許可が付与
2025年中旬施行
・新しいジョブチェック制度の導入で低リスク雇用主向けに審査の簡素化および期間短縮
2025年11月施行
・季節労働者向け新ビザ制度が導入 (最大3年間発給)

ビザサポートをする雇用主が増えるかも

これからは、AEWV保持者の賃金要件が時給中央値(現行NZ$29.66)から市場賃金へ移行するため、雇用主側もビザサポート用に賃金を無理に中央値まで引き上げる必要がなくなります。結果的に、AEWVのサポートを提供する雇用主が増えることが予想されます。同時に、市場賃金の証明も、以前のEssential Skills Work Visaと同様に、就労ビザの発給可否に影響を与える重要な要素となります。今後の動向にも注目です。

このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイザー番号とその種類を確認することで、違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料査定は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。現在、多くのお問い合わせを頂戴しており、受任案件を制限させていただいております。そのため、弊社での対応をご希望され、本気でビザ取得を目指されている方にのみご返信させていただいております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、弊社では法的アドバイスやビザ申請代行に加え、不法滞在者のための移民大臣への特別ビザ要請、強制送還や永住権却下時における移民保護裁判所での法定代理業務も承っております。(執筆日12月17日)

 
Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
 
Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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