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第93回 試される新移民大臣の実力と年末年始の移民局

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第93回 試される新移民大臣の実力と年末年始の移民局

異例の体制はこれからの移民ポリシー改革に移民大臣が専念する為か

新移民大臣Erica Stanford氏とは?

新政権の連立交渉が決着し、ついにNational、Act、New Zealand Firstの3党から成る新しい政権が11月27日に発足しました。(RNZ,11月27日)Beehive(NZ政府)ウェブサイトは、現在も更新中のようで、政権発足から1週間ほど経った12月3日現在もアクセス出来ない状態となっています。

予想通り、新移民大臣辞任にはErica Stanford氏が就任しました。Stanford氏は、2017年にEast Coast Bays選挙区で議席を獲得し政界入りしました。当初のNational党比例順位は65位でしたが、今年の選挙では7位まで順位を大幅に上げ、党内での影響力を着実に強化しています。

野党時代には、コロナ禍による離れ離れになった家族の再会など、積極的に移民問題に取り組んできました。野党時代に移民局と激しくやりあってきて、これからどこまで移民局との関係性を築いていくのか個人的に興味を持っています。

移民大臣と副移民大臣2人の異例の体制

Stanford氏が移民大臣および教育大臣の重要なポストを兼任することになり、それが理由なのか、National党から1人、NZ First党から1人の計2人の副移民大臣が就任しました。通常、ビザの審査は移民局の審査官が担当しますが、全ての方法を試した後で、他に方法がない等のケースでは、副移民大臣が移民大臣の代理としてビザ審査に介入することがあります。

したがって、副移民大臣が誰であるかについて、移民アドバイザーとしては実務で関わりがあるので、非常に興味深いところです。(なお、移民大臣は上席審査官にも審査権限を委譲できるため、必ずしも副移民大臣が難しいビザの審査に関与するとは限りません。)

新しい移民大臣下で移民法はどのように変わるのか?

移民大臣と教育大臣が同じ方であるため、教育に焦点を当てた移民法改正が行われる可能性があります。また、法律に詳しい方はご存じだと思いますが、通常、法律は施行前の事項には適用されません。しかし、根幹となる移民法2009とは異なり、ビザルール自体は法律ではないため、施行前のことにも、一定の範囲で遡及効果を持たせることは可能です。つまり、施行前に申請したビザについても、ビザ改正の恩恵を授与することは十分あり得ます。

年末年始期間の移民局対応の変更

遂に師走に入りましたね。今月末から多くのビジネスがクリスマス休暇に突入します。移民局は祝日には完全休業し、その他の日については人手を減らしての業務対応となります。経験上、今年も12月23日から1月7日までの間は審査が進まないと考えておいた方が良いかと思います。

ちなみに、移民局から私の所属団体への連絡によれば、12月11日から1月8日までに発行された移民局からの追加情報要請やPPIレターに対して、少なくとも20営業日と通常より長い返答期間が与えられるとのことです(NZAMI、12月1日)。1月8日からは通常の返答期限に戻るようです。

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイス(有料)やビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日12月3日)

 
Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
 
Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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