また重要な発表が移民大臣より有りました。
ワーホリビザ、SSEビザ(農業従事者向けビザ)6か月再延長へ
本日10月12日、ニュージーランド国内に滞在しているワーホリビザとSSEワークビザに対して再度自動延長が決定しました。対象者数は、8500人以上(大臣声明、10月12日)。今年12月21日から来年6月30日までに失効する対象者に対して、ビザ失効日が6か月延長されます。ワーホリビザについては、恒久的な職に就くことが禁止されているので、ビザが延長されたからといって、これを機にPermanent employmentに変更するということが出来ないものの、永住権を目指す方には永住権につながる仕事の求職期間となり得る為、期間延長は有難いと思います。
以前のコラムでもご紹介しましたが、この再延長の根拠となっているImmigration (Covid-19 Response) Amendment Act 2021は、2023年5月15日まで延長になりました。移民局は我々、移民アドバイザーや弁護士に一切事前通告せずに、特別延長や特別永住権導入を発表しています。こういった突然のビザルール変更は我々のコントロール外のため、例えば、Essential skills workなど別のビザ申請に切り替え業務が終了後にビザルールが変わるということもシナリオとして考えられること悪しからずご了承下さい。(弊社の既存のクライアントさんには該当者はいらっしゃいませんでしたが。)私は、不確定要素である自動延長に頼らず、ビザ申請を早めに済ませておくべきという立場です。というのも、心の平安はお金に換えられないからです。
特別永住権申請条件を満たすか否かの分かれ道
すごい反響の特別永住権ですが、ワーホリとSSEは申請対象外となっています。元々これらのビザは短期ビザの中でも短い期間しか滞在出来ないため、対象として含めなかったのでしょう。しかし、もしワーホリビザで滞在中も、Essential skills work visa等に切り替えていて、9月29日の段階で所定の条件をクリアしていたら特別永住権の申請対象となります。同様の例としては、スポーツ選手やスペシャリスト、教授等に適用されるSpecific purpose work visaビザ(特別永住権対象外)の延長手続きをするか、Essential work visaに切りかえて申請するかで迷い、最終的に後者に決めたことで、滑り込みで特別永住権の道が開いたというパターンもあります。つくづく人生紙一重だなと思いました。
再延長の背景にあるのは?
今回ワーホリ、SSEの再延長に踏み切った理由は2つ。一つ目は、夏の収穫シーズンに向けた人材確保。10月4日からは、サモア、トンガ、バヌアツからの農業従事者向けRSE労働者はNZの強制隔離なしで、NZに入国出来るようになりました。ただ、それでも、園芸、ブドウ園は人手不足が予想されるようです。二つ目は、特別永住権のような改正を補完する目的があるとの事です。つまり、今年12月から申請の第一段階が始まるトータル165,000人もの特別永住権をさばきながら、ワーホリ滞在者が他のビザを申請し、それを審査するのは難しいということかと思います。
国境再開時期の暗示
個人的に興味深かったのは、大臣の声明では、雇用主が現在NZに滞在中の人員を確保するためとの説明の中で、国境再開時期を示したことです。そこには、来年の第一四半期まで国境を閉じたままにしておくとの記載が見られます。(もちろん、状況次第では早く再開すると思われます。)オーストラリアも今年中の国境再開を準備する中、NZも他国に遅れることなく、着実と国境再開のロードマップに沿って早めに国境を再開してくれることを強く期待しています。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します(10月12日執筆)。
- Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
- Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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