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第19回 入国条件の一部緩和と平均時給

『クライアント以上にビザ取得に本気! 日本人移民アドバイザーのNZビザ情報』の記事一覧へ

パスポート

海外滞在歴21年と言うと、「日本が嫌いだから海外に住んでいるんでしょ。」とよく誤解されることがあります。

日本人であることのメリット

むしろその逆で、心の底から日本人であることを誇りに思う日本大好き人間です。日常生活だけでなく、ビザの観点から見てもビザ国外申請料が無料になることや、ワーホリビザを利用できることなど日本人だから享受できる事など、メリットは多いです。

ビザルール変更へ

ビザルールの変更があったので、9月9日の移民大臣の発表及び翌10日のアドバイザー向けメールを基に内容をご紹介致します。(ビザルールとしてまだ反映されていないため、最終的には若干の変更が生じる場合があります。)

ビザルール変更1 NZ人と永住者のパートナーの入国制限緩和

  1. NZ人もしくは永住者のパートナー
  2. Visa Waiver Countries(いわゆるノービザ)国籍保持者

(上記2点の条件を満たしている事。)

日本もVWCなので、日本人は上記2の条件に該当します。
通常のEOI申請が認められた後、パートナー資料を基にビザを発給するか否かの審査が行われます。

移民局に確認したところ、離れている期間中もパートナー状態を持続していたか、きちんと審査するそうです。つまり、EOIが認められやすくなったとはいえ、きちんとしたパートナーであることを示す証拠が提出できない場合は、ビザ発給は難しいと言えます。

ビザルール変更2 特定ワークビザ保持者の入国制限緩和

  1. ビザ発給時と同じ雇用が現在も有効 (起業家就労ビザの場合は、ビザ発給条件のビジネスを引き続き経営していること)
  2. 昨年12月1日以降にNZを出国し、現在NZ国外
  3. Work to residence visa OR 起業家就労ビザ OR 年内までに失効しないMid-skilled もしくは High skilled の Essential Skills Work Visa (ESWV)、もしくは、年内に失効するが、同じポジションで8月10日までに1年以上滞在できるESWVの延長申請をしている
  4. 出国前までにNZに2年間滞在していたこと(1年の例外もあり。)

(上記4点の条件全てを満たしている事。)

また、現在NZ国外在住のWHVやPost study work保持者には適用されません。

ビザルール変更3 NZ国外の永住者の救済措置

こちらは、NZ国外で永住権が発給後、一度もNZに入国されていない方向けの対応です。失効予定者には入国期限が12カ月延長、2月2日以降に失効した場合は、12カ月の入国期限付きの新規永住ビザが発給されるとのことです。詳細は、移民局より連絡があるようです。これにより、対象者である5500人が新たにNZの労働市場に参入してくるとも言えます。

NZ平均時給が上昇

最後におまけ情報をつけたいと思います。まず、2020年第二四半期の統計で、NZの平均時給が$27まで上昇していたことがわかりました。(Stats NZ 8月26日)。移民局の発表がない為この額で決定という訳ではないのですが、これに近い額が、技術移民、ESWV(Higher paid)の最低時給に適用されると予想しています。ビザ条件として反映されるのは恐らく来年からになると思われますが、私のクライアントさんには、すぐに申請した方がいいというアドバイスをしております。

 

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載は禁止します(9月9日執筆)

 
Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
 
Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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