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第113回  「質問コーナー」対物事故を起こしてしまったら-自動車保険編 

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『質問』:店を経営しています。もしも車に突っ込まれて営業できなくなったら、その分も事故を起こしたドライバーが補償してくれるんですか?
『回答』:ドライバーから補償を得るのは示談か、それが成立しなければ民事に訴えるしかないでしょう。かなり時間も費用もかかると思います。保険の面から言えば、ビジネス保険として何らかの事情で店が開けられない間に発生する損失にも保険をかけていれば、その間の補償を受けることができます。
 
『質問』:車が突っ込まれた店をテナントとして賃貸していたときは、誰がなにを補償するんですか?
『回答』:まず家主は被害者ですから、テナントに対する補償の義務はありません。家主は賃貸業として保険に入っているはずなので、修復費用の保険がおり、保険会社はかかった費用を運転手から全額取り返します。テナントも被害者ですから、相応のビジネス保険に入っていれば、破損した在庫や内装の修復費用が保険でカバーされます。保険に入っていない場合は運転手との示談になります。
 
『質問』:自営業で営業車も自宅に停めています。もしも自宅のガレージで事故を起こした場合はどうなりますか?
『回答』:まず、営業車の事故は商用車の保険に入っていれば事故の対象になりますが、家族も使っているからと、普通の自動車保険に入っていると営業中の事故はカバーされません。そして、意外に知られていないことなのですが、自宅での事故は自家用車、社用車にかかわらず保険の対象になりませんのでご注意下さい。対物補償はあくまでも他人の物を破損した場合が対象です。
 自宅での事故は、総合保険(フルカバー)に入っていれば自分の車は補償の対象ですが、壊れた建物や物は補償の対象になりません。ガレージ内の物(在庫、自転車、芝刈り機など)は車の出し入れの妨げにならない位置に動かしたり、出入り口の小さい古いガレージの場合はミラーをつけるなどして、まずは事故防止に注意したほうがいいと思います。
 
『質問』:もしも自分が同じような事故を起こしたら、とても何万ドルも払えません。この場合はどうなるのでしょう?
『回答』:事故を起こしても保険に入っていて、飲酒量が法定基準以内であるなど違法行為が認められなければ、保険の対象になります。保険加入時に定めている免責(ほとんどの場合で数百ドル)を支払えば、全額を保険会社がカバーします。ただし翌年の保険料には保険金請求があったことが反映されます。無保険だったり違法行為があった場合は相手の保険会社と相談の上、返済方法を決定します。全額を一括で払えなければ分割して返済していくことになります。この場合は金利も加算されます。返済が滞れば財産や給料の差し押さえなどの手段に訴えられ、いずれにしても不問にはなりません。
 
 まずは安全運転、そして飲酒はほどほどにを心がけたいですね。
 ではまた次回!

 

高橋靖宏【たかはし・やすひろ】
Financial Adviser (FSP68982)

アクセレレイト・コンサルティング社所属。海外進出企業の医療及びセキュリティ・リスク・マネジメントのスペシャリストとして、海外で長らくアシスタンス会社に勤務。NZで初の日本人公認ファイナンシャル・アドバイザーとして、生命保険、医療保険、損害保険など各種保険商品とキウイセーバーを日本語でご提供しています。

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