永住者ではない外国人の間で人気の高いユニケア保険。前回はその加入条件の変更を取り上げましたが、その後、再度(実は2回)加入条件が変わり、前回の内容が最新のものではなくなってしまったので、内容を更新します。
すでにお話したように、ユニケア保険とは、学生ビザ、留学生に付き添う保護者に出る保護者ビザ、ワーキングホリデー・ビザ、観光ビザで一時的に滞在する外国人のための保険です。現地で加入できる海外旅行保険のようなもので、GP(一般医)を含む医療費から携行品の盗難まで幅広くカバーする便利なものです。
前回お知らせした加入条件の変更まではワーク・ビザでも加入できたのですが、変更後、加入できなくなってしまいました。ところが、再度の変更で、ワーク・ビザでも再び加入できることになりました。(詳しくは下のリンクを参照下さい)
http://www.uni-care.org/pdfs/Working%20Visa.pdf
かなり頻繁な変更でしたが、最終的に変更以前の長年採用されていた条件に近いものに戻ったため、しばらくこのまま行くのではないかと思います。もちろん、さらに変更があった場合は、ここで取り上げることにします。
ところが一つだけ、以前と異なる条件が付くことになりました。該当者も多そうなので付け加えておきましょう。以下、ユニケア保険が提示している新しい条件です。
「あらゆるワーク・ビザ保有者はユニケアに加入できるものの、ワーク・ビザ保有者が永住権を申請した場合は、継続性があり長期的にご家族の健康に役立つ医療保険へのご加入をお勧めします。」
目新しい点は、同じワーク・ビザでも永住権申請者とそれ以外の人を分けたことです。特に注意しなければならない点として、「ワーク・ビザ保有者が永住権を取得した時点でユニケア保険に加入していた場合、保険は失効し保険金請求を行っていなかった保険については返金請求をして下さい。」
つまり、永住権が取得できた時点でユニケア保険が使えなくなります。それまでに一度も保険金請求をしていない場合のみ、払い込んだ保険料の返金請求ができますが、すでに請求があった場合は返金が受けられません。期間や金額によっては加入が無駄になる可能性も考えられるため、ユニケア側は永住権申請後の医療保険加入を勧めているようです。
しかし、前回もご指摘したように、ワークでの滞在許可が2年未満の場合は医療保険には加入できません。医療保険というものが無料公共医療を受ける資格がある人のみを対象にしているからです。(対象にしているだけで、私立病院での医療費ももちろん保険でカバーされます)
ワークでの滞在許可が2年未満の方でも対象になるユニケアに近い保険もあり、「入れる保険がない!」という事態にはなりませんので、永住権を申請中の方は、ご自分のニーズとタイミングに合った保険をじっくり選んでみてください。
■お知らせ■
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高橋靖宏【たかはし・やすひろ】
Financial Adviser (FSP68982)
アクセレレイト・コンサルティング社所属。海外進出企業の医療及びセキュリティ・リスク・マネジメントのスペシャリストとして、海外で長らくアシスタンス会社に勤務。NZで初の日本人公認ファイナンシャル・アドバイザーとして、生命保険、医療保険、損害保険など各種保険商品とキウイセーバーを日本語でご提供しています。
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