回答ではありませんが、わたしも育休中で、大阪人さんのご質問内容がどうなるのか気になって書き込みさせていただきました。
こちらの育休は『6カ月以上同じ雇用主の元で、10時間/週以上働いていること』という条件で使用できる制度だったと記憶しています。
わたしはフルタイムで同じ雇用主のもと二年以上働いていたので、半年の有給と半年の無給で1年の育休を取りましたが、この場合、無給期間が半年ある=育休申請の条件を満たせないので、もし育休後に復帰せずに、または復帰期間が6カ月未満で二人目の育休に入ったら解雇になるのかな…と思っておりました。日本だと最長3年とか延長ができますよね?
解雇できるかできないかは雇用形態(フルタイム、パート、カジュアル)にもよるかと思いますが…。
どなたかお詳しい方が回答してくださるのを一緒に待たせてください。