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第197回  家を借りているテナントの保険 

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【家を借りるときの保険は?】
「家を借りるんですが、何か保険はありませんか?」
ときどき受けるご質問ですが、一般的にはテナント用の保険というものはありません。保険の原則として、家でも車でも所有主しか保険には入ることができないので、物件そのものや家の中にある大家の所有物(家具や家電製品)に対して、それらを所有していないテナントが保険をかけることはできません。友達の車やレンターカーを借りている人が、自分名義で自動車保険に入れないのと同じことです。
 
【家財保険の意外な活用法】
「でも、大家さんの物を壊してしまったり、火でも出してしまったら?」
という不安があるのもわかります。どんなに気をつけて自分の物より大切に扱っていても、うっかりということは避けられません。そんな時に意外に役立つのが、自分の所有物にかけている家財保険です。最近実際に請求のあった具体例をご紹介しましょう。
 
【大家の保険の免責を自分の保険でカバー】
「うっかり割ってしまった借家の窓ガラスの修理を大家が保険ですることになり、その免責(自己負担)を請求されたが、これは自分の保険でカバーできるのか?」
というお客様からの質問兼保険請求でした。答えは「できます」。私の扱っている家財保険は自分の所有物が自宅で盗難に遭ったり、自然災害など不可抗力で壊れてしまった場合の補償以外に、第三者への賠償責任も含まれています。大家の保険の免責も賠償責任として認められました。
 
【保険で処理すればこんなにお得】
 このケースの場合、大家は自分の保険会社に修理を要請し、その際に必要になる免責はテナントが保険で払い、修理費が1,000ドル以上にのぼった窓はすべて無事に保険で修理されました。テナントが自分の家財保険を通じて請求した大家の免責は400ドル、保険請求のために自分で支払った免責は150ドルでしたから、このお客様の場合、自腹を切るよりも、保険を使った方がはるかに負担が少なくて済みました。
 
【家財保険のこんな特典】
 私が扱っている家財保険を含め、ほとんどの家財保険は持ち家でも借家でも、地震や火災、自然災害などの事情で家が住めなくなったら、代わりの宿泊施設を一定期間補償してくれます。クライストチャーチ地震のときも、家財保険にご加入のお客様がこの補償を利用して、友人宅に仮住まいさせてもらったり、モーテルに引っ越したりしました。ご友人への家賃やモーテルの宿泊料が家財保険でカバーされたのです。家財保険というと、盗難保険のイメージが強いですがこんな特典もあるので、借家でも持ち家でも、ぜひご加入をお勧めします。

 

高橋靖宏【たかはし・やすひろ】
Financial Adviser (FSP68982)

アクセレレイト・コンサルティング社所属。海外進出企業の医療及びセキュリティ・リスク・マネジメントのスペシャリストとして、海外で長らくアシスタンス会社に勤務。NZで初の日本人公認ファイナンシャル・アドバイザーとして、生命保険、医療保険、損害保険など各種保険商品とキウイセーバーを日本語でご提供しています。

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