弁護士さんに聞くべきなのですが、皆様の中でもしご回答できるようでした伺いたいともい、ここに投稿させていただきました。
私事のトラブルなのですが、父が去年に亡くなり、私は4人兄弟の一番下の上海外に住んでいるので、なにもこちらから聞かずに長男からの連絡を待っておりました。急に、兄の手伝いをしている姉から用意された書類が届いて100%納得いかずとも、兄の立場を考えて署名しましたが、、、(ちなみに私と姉は全く気が合わないのです)
質問は、
1.一旦領事館で署名した遺産分割協議書は、何の機関にも提出していない断簡でもすでに法的に有効な書類になるのでしょうか? ちなみに日本にはまだ返送していません。
2.全員署名氏とその書類に父親の住所の番号に脱字があり、間違った住所になっているのに気が付きましたが、それでも全員が署名した書類は有効になってしまうのかそうか?
質問理由:返送をとどまったとたん、姉が一旦署名した書類は抹消できない、即日本に返送しろ。書類を無断で破棄したら、日本の法律で懲役5-7年に課せられる。署名をしたらその時点でその法的効力が発生する。民法(台228条)4項にあると、ほぼ脅しが入ってきています。兄はその姉が手伝ってくれているので私に書類を送るように連絡が来ています
もし、ここでのご回答が無理でしたら、相談できる専門家がNZにいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いいたします