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協議離婚に関して

William[#39402]
William[#39402]

質問ID:14508
一点ご教示いただきたく質問します。
先日、妻(マレーシア人)とは日本側、マレーシア側も協議離婚にお互いサインしました。しかしながら、お互いに協議したことを文面にし、JPへ行って承認してもらい、私のサインをして妻に郵送したのですが、返信されてきたのは妻の名前、住所、パスポート番号のみでサインがありませんでした。
私が懸念しているのは、この離婚同意書にブロック体の名前だけでサインをしないことや、妻が私に要求してきた同意書をJPの前で宣言およびサインをせずに返送してきたことを踏まえて考えると、結婚する前に2年弱ニュージーランドで同棲をしていた事実から(ニュージーランドで婚姻はしてない)、何か妻はニュージーランドでの同棲生活の事実を種に慰謝料等を請求するのではないか?と思っており、またそのようなことをニュージーランドで妻が起こす可能性があるか(妻が請求できるのか)等の御意見をお聞きしたく、今回質問せていただいている次第です。
尚、妻は前夫との間に娘がおりますが、私との間に子供はおりませんし、養子縁組もしておりません。またマレーシア側、日本側では弁護士を通してお互いに慰謝料、財産分与等の発生は無し等協議済みです。

よろしくお願い申し上げます。
回答 (1)
  • ベストアンサー

    • mmmm[#12286]  回答ID:14522 
    • 2023年1月05日 10:37:19
    こんにちは。

    > 妻(マレーシア人)とは日本側、マレーシア側も協議離婚にお互いサインしました。

    とのことなのですが、日本とマレーシアでそれぞれ協議離婚書(?)に署名はしたがお二人ともニュージーランドに住まわれていると言うことでしょうか?

    質問者さんや配偶者の方の国籍を問わずニュージーランド在住の場合にはニュージーランドにいる限りここがjurisdiction、つまり法令の効力の及ぶ地域的範囲となりますので、離婚する場合にもニュージーランドの法律に則って進める必要があります。

    こちらのリンクが参考になるかと思います。

    https://www.govt.nz/browse/family-and-whanau/separating-or-getting-divorced/separating-from-your-spouse-or-partner/

    お子さんがいらっしゃらなくてpropertyもなければ、そして双方が協議離婚に同意しているならニュージーランドの法律に則したseparation agreementも不要ですが、作成されるならばJPのwitnessでは不十分で、双方別々の弁護士を立てて、弁護士の法的助言を受けた上で書類を作成、署名する必要があります(弁護士は法的助言を行なったという署名をする必要があります)。

    基本的にニュージーランドでは離婚する際、有責配偶者に対して慰謝料を請求することはありません。しかしながら結婚して(またはパートナーシップがスタートして)3年以上経つと、2人の財産は共同財産とみなされますので、別れるときは折半となります。その辺りは既に協議離婚と書かれてますので対処済みだと思いますがご参考まで。。

    https://www.justice.govt.nz/family/separation-divorce/divide-relationship-property/relationships-covered-by-law/
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