一点ご教示いただきたく質問します。
先日、妻(マレーシア人)とは日本側、マレーシア側も協議離婚にお互いサインしました。しかしながら、お互いに協議したことを文面にし、JPへ行って承認してもらい、私のサインをして妻に郵送したのですが、返信されてきたのは妻の名前、住所、パスポート番号のみでサインがありませんでした。
私が懸念しているのは、この離婚同意書にブロック体の名前だけでサインをしないことや、妻が私に要求してきた同意書をJPの前で宣言およびサインをせずに返送してきたことを踏まえて考えると、結婚する前に2年弱ニュージーランドで同棲をしていた事実から(ニュージーランドで婚姻はしてない)、何か妻はニュージーランドでの同棲生活の事実を種に慰謝料等を請求するのではないか?と思っており、またそのようなことをニュージーランドで妻が起こす可能性があるか(妻が請求できるのか)等の御意見をお聞きしたく、今回質問せていただいている次第です。
尚、妻は前夫との間に娘がおりますが、私との間に子供はおりませんし、養子縁組もしておりません。またマレーシア側、日本側では弁護士を通してお互いに慰謝料、財産分与等の発生は無し等協議済みです。
よろしくお願い申し上げます。