今回もご質問へのお答えをまとめてみました。特に解約についてはいろいろ誤解があるようなので、ぜひご参考下さい。
『質問』:キウイセーバーは国の年金なので1度加入すると解約できず、帰国したら積み立てたお金は没収されると聞きました。ほんとうですか。
『回答』:解約に関しては非常に誤解が多いようで、いろいろな風説を耳にします。結論から言えば、キウイセーバーは解約ができます。出国後1年経ってNZに戻る意思がなければ、解約手続きができます。プロバイダーに口座の解約と残高の引き出しを申請して手続きを進めます。
この場合、引き出せるのは、
1)自分の積立分
2)雇用主の積立分(勤め人の場合)
3)口座開設ボーナスの積立開始報奨金(キックスタート)1,000ドル
だけで、国の拠出額(Tax creditと呼ばれているが納税しているかどうかは関係ない)は含まれません。この点が「国にお金を没収される」という誤解の元になっているようです。
自分と会社の積立分は引き出すことができるのでご安心下さい。
『質問』:キウイセーバーを解約した後にやはりNZへ戻って働くことにした場合、またキウイセーバーを始めることができますか。
『回答』:できます。この場合、すでにもらっているキックスタートの1,000ドルはもらえません。
以上2つのご質問に関してはキウイセーバーのホームページでの詳細もご参考下さい。
Moving overseas permanently
http://www.kiwisaver.govt.nz/already/get-money/early/moving/
『質問』:もしも主人に先立たれたら、主人のキウイセーバーはどうなりますか。
『回答』:原則的には合法的な遺産相続人のものになります。ほとんどの場合で奥さんやお子さんになります。(ただし、再婚の場合は複雑なケースもあるのでご注意下さい)最近、これに関する法律が変わり、キウイセーバーの加入者がお亡くなりになった場合、1万5,000ドルまでは指定の遺産相続人に直接支払われることになりました。ただし、このためには事前に遺書を作り、相続人を指定しておく必要があります。
キウイセーバーに限らず、NZではお亡くなりになった人が遺書を残していない場合、例え配偶者(夫や妻)など相続の権利がある人でも、両者の関係を確認する「検認」(probate)と呼ばれる期間が約2年ほどあるため、すぐには亡くなった方の資産を相続することができません。西洋的な契約社会なので日本の常識とは異なる点です。遺言はトラストと呼ばれる信託会社で簡単に作ることができます。
(以上は執筆時現在で発表されている条件を基に執筆したもので、条件が変更された場合はこの限りではありません)
高橋靖宏【たかはし・やすひろ】
Financial Adviser (FSP68982)
アクセレレイト・コンサルティング社所属。海外進出企業の医療及びセキュリティ・リスク・マネジメントのスペシャリストとして、海外で長らくアシスタンス会社に勤務。NZで初の日本人公認ファイナンシャル・アドバイザーとして、生命保険、医療保険、損害保険など各種保険商品とキウイセーバーを日本語でご提供しています。
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