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日本企業で働いている場合のNZ所得税について

Casey[#40844]
Casey[#40844]

質問ID:15565
初めまして。
少しだけ状況がややこしく、、税金に詳しい方がいたら
是非お話を伺いたく投稿しました。
お力添えをいただけますと幸いです。

当方、日本企業に在籍しながら
主な生活拠点はNZとし(ワーホリビザ)
リモートワークで日本企業の就労を行う、
といったことをやろうと思っています。

この場合、日本企業での所得になると思いますが
所得税は下記2パターンのどっちかになる、
で認識合ってそうですか?

1. 日本から住民票を抜いた場合
NZ居住者と判断されるため、
IRDなど取得してNZ内で確定申告を行う?

2. 日本から住民票を抜いてない場合
日本居住者と判断されるため、
所得税は給与から勝手に天引きされる。
NZでは特に所得税を意識する必要なし。

------
あれこれ調べてみたのですが、これだ!という情報が見つからず、、、
助けてください( TT)すみませんよろしくお願いしますー!
回答 (3)
  • ベストアンサー

    • ozzy[#5248]  回答ID:15566 
    • 2023年9月23日 17:42:32
    私の知り合いのアメリカ人の方もIT関係の仕事でパソコンひとつでこちらで仕事をこなしています。こちらにいる時は観光ビザで滞在しており,ニュージーランド国での収入は無いので給料を支給しているアメリカ国に税金を収めています。ですのでこの国で収入が無ければニュージーランド国に税金を収める義務は無いはずです。
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  • ベストアンサー

    • SNOW[#9884]  回答ID:15569 
    • 2023年9月24日 00:17:52
    日本から住民票を抜く、抜かないは、NZでの納税義務とは関係ないです。
    まずは、NZのtax residentになるかどうか、調べる必要があります。

    以下の表の8ページにチャートがあるので、それで簡易的に調べることが可能です。

    https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is-1603.pdf?modified=20200316215945&modified=20200316215945

    通常、NZに183日以上いる予定なら、tax residentになる確率は高いと思います。
    tax residentなら、worldwide income に対して課税されます。
    https://www.ird.govt.nz/income-tax/income-tax-for-individuals/types-of-individual-income/overseas-income

    Yuyaさんの状況なら、確定申告の際に、日本で払った分の税金分を記入すると良いのではと思います。二重課税の処置として、払う分の税金からその分が引かれると思います。(If you've paid tax to another jurisdiction on your overseas income, you might be able to claim a credit in your individual tax return). ⇒ 記入して、NZ税務署側に異議がなければ、承認されます。

    ただ、様々な個人の状況によって、変わってくるケースもあるので、NZの税務署に聞いてみるのがベストだと思います。
                       ↓


    *下記のPDFで84ページにも渡り、tax resident に関して説明しているので、読めば、税務署に聞かなくても分かるとは思います。

    https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is-1603.pdf?modified=20200316215945&modified=20200316215945
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  • ベストアンサー

    • Casey[#40844]  回答ID:15570 
    • 2023年9月24日 11:41:45
    ozzy さん
    SNOW さん
    BE さん(フリーランスの方からも直接メールをいただきました)

    ご連絡いただきありがとうございます!!
    今回、教えていただいたことをまとめてみました。

    ・滞在日数が183日を超える場合はtax residentになる可能性が高い
    ・二国間租税条約によりどちらかの国で納税していればOK
    ・日本で所得税を納税している場合は会社から証明書を発行してもらい
     確定申告の際に提出する(遅くとも7月7日まで)
    ・個人の状況によるのでIRDや公認会計士に確認するのが無難

    大変助かりました・・・!まずは自分でちょっと手続きしてみて、
    不安が残るようであれば専門家に相談してみようと思います。

    お忙しいところありがとうございました!
    また何かあれば相談させてください~~!
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