コロナで数年帰国していなかった間に免税手続きも大きく変更になったようです。
”2021年10月より購入品情報を記載した「輸出免税物品購入記録票」による手続きが完全廃止。購入店舗側が購入記録情報のデータを作成し、国税庁へ送信。あわせて購入者誓約書への署名が不要。
空港でパスポートの提示。購入記録情報を電子送信するため、税関の係員に忘れずにパスポートを提示。なお、免税で購入した商品は原則、本人が携帯して出国しなければいけません”
免税書類を外して税関の箱に入れる手間がなくなったのは良いですね。
免税品の開封については衣類などの’”一般商品”と化粧品などの”消耗品”で梱包の開封について規定が異なっているようです。